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就業規則

一方的な不利益変更は危険

就業規則は会社が勝手に作成、変更できるもの。しかし…

就業規則は法令に違反していなければ、会社が一方的に作成できるものとされていますが、一度作成すると、その変更はそう簡単ではありません。

法律が変更になり、その部分を修正するとか、従業員に有利に修正するのであれば何ら問題はないのですが、景気が良いときに従業員に有利に作成した就業規則を、景気が悪化したからといって、不利に変更することは、容易ではありません。

もちろん、従業員が会社の事情とかを考慮し、賛成してくれればよいのですが、自分たちが不利になるような改正を簡単に了承することは希だと思います。

ちょっと考えてみてください。
その1

女性の生理休暇を有給としてある就業規則を変更し、無給にするとしたら、どうなるでしょうか?

その2

定年延長により延長した期間の賃金を減額する旨の変更はできるでしょうか?

その3

週休2日生の導入に伴い、1日の労働時間を延長することはできるの?

その4

今まで土曜日と日曜日が所定休日だったのを、水曜日と木曜日に変更できるかな?

例え、法律に違反していなく、労働基準法に合致していたとしても、従業員に不利益になる変更は簡単にはできないのです。

では、全くできないのでしょうか?

いいえ、不利益変更が可能な場合もあるのです。しかし、そのためには、合理的な理由、不利益変更に変わる代替措置の有無、不利益の程度等、相当性があると認められれば可能となります。
ですから、安易な不利益変更は事故の基、就業規則の変更で悩んだら、まずご相談ください。

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