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諸規定

育児・介護休業規程

育児・介護休業等に関する規則

※下記の規程は平成22年度改訂時を基準としていますので、その後の法令改正に合わせて適宜修正してください。

第1章 目的

第1条 (目的)

 本規程は、(以下「会社」という。)の従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間の短縮等の措置に関する取扱いについて定めるものである。なお、本規程に記載する子とは、戸籍上の実子又は養子に限定するものとする。

第2章 育児休業制度

第2条 (育児休業の対象者)

1.
育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。但し、期間を定めて雇用する従業員(以下「期間契約従業員」という。)にあっては、第2項に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2.
育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
1)
入社1年以上であること
2)
子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
3)
子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
3.
第1項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定により、以下の従業員については、休業の申出を拒むことができる。
1)
入社1年未満の従業員
2)
申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
4.
配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
5.
次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
1)
従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
2)
次のいずれかの事情があること
イ.
保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
ロ.
従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
6.
従業員代表との労使協定により、以下の従業員については、前項の育児休業の申出を拒むことができる。
1)
第3項1)、3)に該当する従業員。
2)
子の1歳の誕生日から6ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

第3条 (育児休業の申し出の手続き等)

1.
育児休業を希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1ヶ月前(第2条5項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、文書または電子メール等(以下「文書等」という。)により申出るものとする。
 なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、文書等により再度の申出を行うものとする。
2.
申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に取得した最初の育児休業については、これを1回の申出としては数えない。
1)
第2条第1項に基づく休業をした者が、同条第5項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合
2)
配偶者の死亡等特別の事情がある場合
3.
会社は、文書等により育児休業の申し出を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4.
育児休業申出書を文書等により提出され、受理した場合は、会社は速やかに当該提出者に対し、文書等により育児休業取扱通知書を交付する。
5.
申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に会社に育児休業対象児出生届を文書等により通知しなければならない。

第4条 (育児休業の申し出の撤回等)

1.
申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届の文書等を会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2.
育児休業申出撤回届が文書等により提出され、受理したときは、会社は速やかに当該提出者に対し、文書等により育児休業取扱通知書を交付する。
3.
育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。但し、会社が認める特別な事由が生じた場合に限り、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第5項に基づく休業の申出をすることができる。
4.
育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
 この場合において、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第5条 (育児休業の期間等)

1.
育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでを限度として文書等による育児休業申出書に記載された期間とする。なお、第2条第5項に基づく休業の場合は、子が1歳6か月に達するまでを限度として従業員の申し出た期間とする。
2.
前項にかかわらず、会社は育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3.
従業員は、育児休業開始予定日の1週間前までに育児休業期間変更申出書を文書等により申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1ヶ月前(第2条第5項に基づく1歳を超える休業の場合は2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
 育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1回に限り行うことができるが、第2条第5項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6か月に達するまでの期間内で1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4.
育児休業期間変更申出書が文書等により提出され、会社がこれを適当と認めた場合は、会社は速やかに当該提出者に対し、文書等により育児休業取扱通知書を交付する。
5.
従業員が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、文書等により育児休業期間変更申出書を提出するものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに本人に通知する。
6.
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1)
子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
  当該事由が生じた日
2)
育児休業に係る子が1歳に達した場合、
  子が1歳に達した日
  (第2条第5項に基づく休業の場合は、子が1歳6か月に達した日)
3)
申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
  当該休業開始日の前日
4)
第2条第4項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合、当該1年に達した日
7.
前項1)および3)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
第3章 介護休業制度

第6条 (介護休業の対象者)

1.
要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。但し、期間契約従業員にあっては、第2項に定める者に限り、介護休業をすることができる。
2.
介護休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
1)
入社1年以上であること
2)
介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過する日(以下「93日経過日」という。)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
3)
93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
3.
この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
1)
配偶者
2)
父母
3)
4)
配偶者の父母
5)
祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
4.
従業員代表との労使協定により、以下の従業員については、対象から除外することができる。
1)
入社1年未満の従業員
2)
申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

第7条 (介護休業の申出の手続等)

1.
介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、文書等により介護休業申出を会社に行うとする。なお、介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2.
申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき一要介護状態ごとに1回とする。但し、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りではない。
3.
会社は、文書等により介護休業の申し出を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4.
介護休業申出書が文書等により提出されたとき、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を文書等により交付する。

第8条 (介護休業の申出の撤回等)

1.
申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2.
文書等により介護休業申出撤回届が提出され、これを会社が受理したきは、会社は速やかに当該提出者に対し、文書等により介護休業取扱通知書を交付する。
3.
介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回とし、特別の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。
4.
介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
 この場合において、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第9条 (介護休業の期間等)

1.
介護休業の期間は、対象家族1人につき一要介護状態ごとに、原則として、通算93日間(同一対象家族において、異なる要介護状態について介護休業したことがある場合又は本規程に定める介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間。)の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。
2.
前項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
3.
従業員は、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに文書等による介護休業期間変更申出書を会社に提出することにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
 この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(同一対象家族において、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は本規定に定める介護短時間勤務の適用を受けた場合には、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。
4.
文書による介護休業期間変更申出書が提出され、これを会社が適当と認めたときは、会社は速やかに当該提出者に対し、文書等により介護休業取扱通知書を交付する。
5.
従業員が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、文書等により介護休業期間変更申出書を会社に提出すものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
6.
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1)
家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
  当該事由が生じた日
2)
申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
  当該休業開始日の前日
7.
前項1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社その旨を通知しなければならない。
第4章 子の看護休暇

第10条 (子の看護休暇)

1.
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則等に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、10月1日から9月30日までの期間とする。
2.
前項の規定にかかわらず、労使協定により除外された以下の従業員からの子の看護休暇の申出は拒むことができる。
1)
入社6か月未満の従業員
2)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.
取得しようとする者は、原則として、事前に子の看護休暇申出書を会社に提出して申し出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、当日始業時刻迄に電話連絡等により申し出るものとし、事後すみやかに子の看護休暇申出書を提出するものとする。
4.
子の看護休暇取得中は無給とする。
第5章 介護休暇

第11条 (介護休暇)

1.
要介護状態にある対象家族の介護、対象家族の通院の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う従業員は、1年度につき5日間(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日間)を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、10月1日から9月30日までの期間とする。
 ただし、労使協定により、介護休暇の対象から除外することとされた次の従業員は除く。
1)
雇入れ後6か月未満の従業員
2)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2.
取得しようとする者は、原則として、事前に介護休暇申出書を会社に提出して申し出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、当日始業時刻迄に電話連絡等により申し出るものとし、事後すみやかに介護休暇申出書を提出するものとする。
3.
介護休暇取得中は無給とする。
第6章 育児のための所定労働時間の制限

第12条 (育児のための所定外労働の制限)

1.
3歳に満たない子を養育する従業員が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定外労働をさせることはない。ただし、労使協定により、所定外労働の制限の対象から除外することとされた次の従業員は除く。
1)
雇入れ後1年未満の従業員
2)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2.
前項の所定外労働の制限を請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児のための所定外労働制限請求書を会社に提出しなければならない。なお、この場合において、当該制限期間は、次条に定める時間外労働の制限に係る制限期間と重複しないようにしなければならない。
第7章 時間外労働の制限

第13条(育児・介護のための時間外労働の制限)

1.
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2.
前項にかかわらず、管理監督者および次の1)から2)のいずれかに該当する従業員は育児又は介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
1)
入社1年未満の従業員
2)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.
請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この章において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この章において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までに、文書等ににより育児・介護のための時間外労働制限請求書)を会社に提出しなければならない。
4.
会社は、文書等による時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.
請求の日後に請求に係る子が出生したときは、文書等により時間外労働制限請求した者は、出生後2週間以内に会社に時間外労働制限対象児出生届を文書等により通知しなければならない。
6.
制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
 この場合において、請求者は、原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
7.
次の1)から3)のいずれかの事由が生じた場合には、育児又は介護のための時間外労働の制限期間は終了するものとし、次の1)および3)のいずれかの事由が生じた場合には、介護のための時間外労働の制限期間は終了するものとする。また、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1)
家族の死亡等制限に係る子を養育又は介護しないこととなった場合
  当該事由を生じた日
2)
制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
  子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
3)
請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
  当該休業開始日の前日
8.
前項1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第8章 深夜業の制限

第14条(育児・介護のための深夜業の制限)

1.
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。
2.
前項にかかわらず、次の従業員は深夜業の制限を請求することができない。
1)
入社1年未満の従業員
2)
請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が、次のいずれにも該当する従業員
イ.
深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業日数が3日以下の者を含む。)であること。
ロ.
心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。
ハ.
6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
3)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
4)
所定労働時間の全部が深夜にある従業員
3.
請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6か月以内の期間(以下この章において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この章において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までに、文書等により深夜業制限請求書を提出しなければならない。
4.
会社は、深夜業制限請求を受理するに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めこと事がある。
5.
請求の日後に請求に係る子が出生したときは、当該請求者は、出生後2週間以内に会社に深夜業制限対象児出生届を文書等により提出しなければならない。
6.
制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
 この場合において、請求者は、原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
7.
次の1)から3)のいずれかの事由が生じた場合には、育児のための深夜業の制限期間は終了するものとし、次の1)又は3)のいずれかの事由が生じた場合には、介護のための深夜業の制限期間は終了するものとする。また、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
1)
家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
  当該事由が生じた日
2)
制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
  子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
3)
請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
  当該休業開始日の前日
8.
前項1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
9.
制限期間中の賃金については、別途定める賃金規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10.
深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
第9章 勤務時間の短縮等の措置

第15条(育児短時間勤務制度)

1.
従業員(1日の所定労働時間が6時間以下であるものを除く。次条において同じ。)であって、その3歳に満たない子を養育するものは、申し出ることにより、就業規則等で規定する所定労働時間について、1日当たり6時間とする育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
 その際、この措置により短縮された所定労働時間については、給与を支給しない。
2.
賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に本措置の適用をうける期間があるときは、その短縮した時間数に応じて案分計算して支給する。
3.
育児短時間勤務期間中の始業及び終業の時刻は、育児の状況を勘案し、個人ごとに定める。
4.
当該措置の適用を受けようとする従業員は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、措置の適用を開始しようとする日(以下この条において「適用開始予定日」という。)及び措置の適用を終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1ヶ月前までに育児短時間勤務等の措置申出を文書等により会社に提出しなければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務等の措置取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第2項を除く)を準用する。

第16条(介護短時間勤務)

1.
要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、対象家族一人当たり通算93日の範囲内を原則として、就業規則等で規定する所定労働時間より短い時間の勤務とする介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
 その際、この措置により短縮された所定労働時間については、給与を支給しない。
2.
賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に本措置の適用をうける期間があるときは、その短縮した時間数に応じて案分計算して支給する。
3.
介護短時間勤務期間中の始業及び終業の時刻は、介護の状況を勘案し、個人ごとに定める。
但し、同一対象家族について、既に本規程に定める介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
4.
前項にかかわらず、労使協定により、以下の従業員については、当該措置の適用対象から除外することができる。
1)
入社1年未満の従業員
2)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
5.
申出をしようとする者は、1回につき、93日(同一対象家族について、介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日(以下この章において「短縮開始予定日」という。)及び短縮を終了しようとする日(以下この章において「短縮終了予定日」という。)を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、文書等により介護短時間勤務申出書を会社に提出することによって申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。
第10章 その他の事項

第17条(育児・介護休業期間中の賃金等の取扱い)

1.
育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる賃金は支給しない。
2.
賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。

第18条(育児休業・介護休業期間中の社会保険料の取扱い)

1.
育児休業期間における社会保険料の負担については、会社が保険料免除申請を行うものとする。
2.
介護休業等により賃金が支払われない月における発生した社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月末日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。

第19条(育児・介護休業期間中の住民税の取扱い)

 育児・介護休業の期間の住民税の特別徴収については、会社がいったん立替払い、翌月末までに当該従業員に請求を行う。当該従業員は、会社が指示する方法で、指定された日までに会社に住民税を返済しなければならない。

第20条(育児休業期間・介護休業期間中の現況の報告)

 育児休業の期間中、少なくとも毎月1回は現況を文書等で管理者に報告しなければならない。

第21条(復職後の勤務)

1.
育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2.
前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ本人に通知し部署及び職務の変更を行うことがある。
3.
復職時の処遇は、原則として休業前を下回らない。

第22条(年次有給休暇)

 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。

第23条(法令との関係)

 育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間の短縮等の措置に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法の定めるところによる。

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