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派遣と請負は何が違うのか
A)労働者派遣とは
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、他の会社等に派遣し、派遣先の指揮命令を受けて、当該派遣先のために労働に従事させる事を業として行うことをいう。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が、適用除外業務に該当するか否かによらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けることとなります。
派遣事業の種類は、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の2種があります。
B)請負事業とは
一方請負は、物の完成を約して、当該業務を請負者が自己の管理と責任において業務を施行するのであり、請負事業者自らが労働者を雇用すると共に、指揮命令関係も請負事業者のみに属していなければならないのであって、発注者の指揮命令の下で業務を行う労働者は、派遣労働者とみなされます。
請負であるかどうかのポイント
請負の場合、注文主である企業は、請負元事業主に対し業務量を指示のみ指示出来るのであり、労働量を指定することは出来ません。従って、人員を指定したり、直接労働者に指示をしたり、1人当たりの時間単価を決める場合は、請負になりません。
請負の場合、原材料、製品の受け渡しは伝票処理が基本です。したがって、ラインの無償貸与をする場合は、請負になりません。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示
(事業主)
第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休憩等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2)自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること
(事業主)
第三条 前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。
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