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労災事故が発生した際に必要な書類
労災事故は起きないに越したことはありません。
しかし、いくら自分が注意していても、他人から貰う事故(第三者行為災害)もあり、決して安心できないのです。
会社は、労災事故については、無過失責任が生じ、労災申請等の手続きも行う必要があります。
でも、もしも会社がその請求手続きをしなかったとしても、請求権者は被災労働者本人ですから、労働者が直接監督署に請求する権利を有しており、もし、会社が労災隠しとして認定されれば、立派な犯罪行為になるのです。
但し、通勤災害についてはその責任は労働者にあり、会社の責任は原則無いこととなっていますが、手続きの支援は必要となります。
そこで、労災事故が起きた際の処理フローを作成いたしましたので、ご参考の上、円滑な処理にお役立ていただければ幸いです。
なお、下記の内容の他、障害が残った場合や、死亡した場合など、別途必要な手続きもございますので、労災申請でお困りの際は、当事務所までご一報ください。
労災事故・通勤災害発生時の手続きフロー
( 拡大図 )