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特定就職困難者雇用開発助成金
高齢年齢者、障害者、母子家庭の母親等の特に就職が困難な人や再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇用するすれば下記の金額がもらえる。
- 高齢者(60歳以上64歳以下)
- 障害者(身体、知的、精神)
- 母子家庭の母親等
- 中国残留邦人等永久帰国者
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
- 60歳以上65歳末満の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、支給終了後も引き続き雇用することが確実と認められる事業主であること。
- 公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主であること。
- 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、その雇用する被保険者を事業主の都合による解雇(勧奨退職を含む)及び一定数を超えて特定受給資格者となる理由により離職させた事業主でないこと。
次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
イ | 紹介以前に対象労働者を既に雇用し又は就労させていた場合、雇用予約があった場合。 |
---|---|
ロ | 当該雇入れ日の前日から過去3年間に被保険者として雇い入れたことのある者を再び雇い入れる場合。 |
ハ | 支給対象期に係る対象労働者に対する賃金を支払っていない場合。 |
ニ | 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合。 |
ホ | 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助成金の支給を受け又は受けようとした場合。 |
緊急就職支援者雇用開発助成金
(1)厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合
(2)厚生労働大臣による雇用維持等地域の指定が行われた場合に支給が行われます。
- 一般被保険者である再就職援助計画の対象者(45歳以上59歳以下)
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
- 次のいずれかの対象労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、支給終了後も引き続き雇用することが確実と認められる事業主であること。
(イ)雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に、厚生労働大臣が定める期間内に、再就職援助計画対象者又は求職活動支援書を所持する者(45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者)を雇い入れた事業主であること。
(ロ)雇用維持等地域内に所在する事業所に係る再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳末満の者)を、指定期間内に雇用維持等地域内に所在する事業所において雇い入れた事業主。 - 資本、資金、人事等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
- 雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、その雇用する被保険者を事業主の都合による解雇(勧奨退職を含む)及び一定以上特定受給資格者となる理由により離職させた事業主でないこと。
次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
イ | 当該雇入れ日の前日から過去3年間に被保険者として雇い入れたことのある者を再び雇い入れる場合。 |
---|---|
ロ | 支給対象期に係る対象労働者に対する賃金を支払っていない場合。 |
ハ | 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合。 |
ニ | 申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれかの助成金の支給を受け又は受けようとした場合。 |
給付内容(中小企業の場合)
対象者 | 期間 | 賃金の支給率 | 賃金の支給率 |
---|---|---|---|
60歳以上 | 1年間 | 1/3 | 2回 |
母子家庭の母親で一般被保険者 | |||
重度障害者(一般被保険者) | 1年間6ヶ月 | 1/2 | 3回 |
45歳以上の障害者・知的障害者(一般被保険者) | |||
障害者(重度・45歳以上を除く) 一般被保険者 |
1年間 | 1/3 | 2回 |
一般被保険者である再就職支援計画の対象者(45歳以上59歳以下) | 6ヶ月 | 1/3 | 1回 |
注)支給の基礎となる賃金額は、実際に対象者に支払われた賃金額では有りませんので、注意してください。
※厚生労働大臣の定める方法により算出した雇入れ後1年間に支払われた賃金額に相当する額であり、雇用保険の基本手当最高日額の165日分が6か月ごとの期間(支給対象期)の支給額の限度です。